PLC (Power Line Communication)
| PLCとは一般家庭に配電されている、100/200V系ラインに高周波変調信号を重畳し通信を行うことを目的としています。 UL Japanでは、PLC試験業務を開始しました。 | ![]() |
要求事項
| 1.通信状態の電流リミット | |||
| 許容値 | 周波数(MHz | 準尖頭値(dB | 平均値(dB |
| 0.15~0.5 | 36~26 * | 26~16 * | |
| 0.5~2.0 | 26 | 16 | |
| 2.0~15 | 30 | 20 | |
| 15~30 | 20 | 10 | |
* 周波数の対数に対して直線的に減少
【 測定構成 】

* 周波数の対数に対して直線的に減少 2.非通信状態の電圧リミット 許容値 周波数(MHz
) 準尖頭値(dB
μV) 平均値(dB
μV) 0.15~0.5 66~56 * 56~46 * 0.5~5 56 46 5~30 60 50
【 測定構成 】

| 3.通信状態の電界放射リミット | ||
| 許容値 | 周波数(MHz | 準尖頭値(dB |
| 30~230 | 30 | |
| 230~1000 | 37 | |
【 測定構成 】
申請書類
PLCシステムは総務大臣の型式の指定が必要であり、申請時に必要な書類として、以下が要求されます。
- 型式名
- 接続図
- 外観を示す図および写真
- 構造を示す図および写真
- 搬送波の周波数(スペクトラム拡散の場合はその範囲) ⇒ 試験成績書
- 伝導妨害波の電圧・電流 ⇒ 試験成績書
- 放射妨害波の強度 ⇒ 試験成績書
- 取扱説明書
- 申請書 (PDF)
- 設計書 (PDF)
ラベル
指定のマークとして、図1に示される内容を表示し長径2cm以上が要求されます。

ただし、表示不可能な場合は図2が認められます。この場合は5mm以上とし、“総務省指定”+”第*号”と記載が必要です。
PLC雑感
最終的には承認されたものの、極めて多くの反対意見が出され、下記のような要求事項があります。
- 装置の許可に当たり、他の通信に妨害を与えないとする資料提出や説明を求める
- 混信が起きた場合に対応できる総務省の体制を整備する
- 必要な場合は、技術基準を見直す
実際各国の対応状況を見ると、世界に先駆け2005年2月7日にFCC 04-245をもとに開放した米国は、2006年7月7日以降、新設したFCC Part15 Subpart Gへの完全適合を要求し、1.705MHz~80MHzにおけるBPL(Broadband Power Line)アクセスシステムを許可しています。しかしこの中で、実際の運用に関しては、米国内3箇所における現地試験データが必要であるなど多くの困難が伴うことはあまり知られていません。また、FCC 06-113によって、2006年9月22日から一部要求事項を修正しました。
欧州においては、更に複雑な状況であり、CISPRでの検討は、CISPR/I/44/CD (2002年7月) において定義されたISNのLCLである36dB±3dBを30dB±6dBに変更したCISPR/I/89/CD (2003年11月) は否決された状態となっています。現在、2009年の規格化を目指して、7つのタスクに別れ検討がされています。一部の国で電力会社に限ってPLCシステムの運用を開始しているようですが、EU圏で共通して使用できる規格、基準を作成することは更なる検討と時間がかかる模様です。
様々な妨害現象が報告されていますが、正直なところ、電子レンジと同様に直近で動作させれば同一周波数を使用しているため妨害源となるのは当然です。共存を図る上で有用性との兼ね合いが議論には必要と思われます。







