米国 TCBサービス (八号 CAB)
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| 区分 | 機器 |
A 免許不要の無線周波装置 | |
| A1 | 1GHz以下の周波数で運用する小電力送信機(スペクトル拡散装置を除く)及び緊急警報システム |
| A2 | 1GHzを超える周波数で運用する小電力送信機(スペクトル拡散装置を除く) |
| A3 | 免許不要のパーソナル通信業務(PCS)用装置 |
| A4 | 免許不要の全米情報基盤(UNII)装置及びスペクトル拡散技術を使用する小電力送信機 |
| B 免許が必要な無線業務用機器 | |
| B1 | 連邦規則集第47編第22部(携帯電話)、第24部、第25部及び第27部のパーソナル移動無線業務用機器 |
| B2 | 連邦規則集第47編第22部(携帯電話以外)、第73部、第74部、第90部、第95部及び第97部の一般移動無線業務用機器 |
| B3 | 連邦規則集第47編第80部及び第87部の海上及び航空無線業務用機器 |
| B4 | 連邦規則集第47編第27部、第74部及び第101部のマイクロ波無線業務用機器 |
| C 電話端末機器 | |
| C1 | 連邦規則集第47編第68部の電話端末機器 |
なお、A1、A4以外の機器、及びインダストリーカナダに関しては、UL CCSにて認可可能です。
詳細については、こちらをご覧下さい。
TCBが認可を下ろせない機器(TCB除外リスト(KDB 628591))については、FCCに申請する必要があります。またTCBによる認可は可能ですが、認可前にFCCに問合せが必要なものもあります。 詳細についてはPermit But Ask (KDB 388624)をご参照下さい。
市場監査について
製品が証明されれば、認可取得者はFCC規則との継続適合に責任があります。ISO/IEC Guide 65に基づき、FCC規則2.962 (g) は、TCBに市場監査を行うよう要求しています。市場監査は、当機関がある監査年度において、認可した製品の総数の中から幾つかのサンプルを抜き出し(認可総数の5%(SAR1%))、その評価に基づきます。なお、市場監査における費用は当社負担です。
関連リンク
- FCC規制 Rules and Regulations Title 47CFR: http://ecfr.gpoaccess.gov/cgi/t/text/text-idx?&c=ecfr&tpl=/ecfrbrowse/Title47/47tab_02.tpl
- Knowledge Database (KDB) : https://apps.fcc.gov/oetcf/kdb/index.cfm
- KDB検索: http://apps.fcc.gov/oetcf/kdb/forms/AdvancedExternalSearch.cfm
- 測定手順: http://www.fcc.gov/oet/ea/eameasurements.html
TCBサービスのお問合せ先 |
WiSE事業部 申請課 |







