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米国 TCBサービス (八号 CAB)


UL JapanのTCBサービス (米国FCCに対する適合性証明)

UL Japanは、2009年4月23日に、TCB(Telecommunication Certification Body(※1))として総務省より認定され、2010年6月24日に、連邦通信委員会(FCC)より登録されました。これにより、弊社が実施するTitle 47 of the Code of Federal Regulations:Telecommunicationに基づく適合性評価の結果が米国で受け入れられます。
UL Japan では申請開始から3日での認可証発行を原則としています(2)


※1:TCB:米国において通信法を管轄するFCCに代わって通信機器の適合性認可を発行する指定証明機関。FCC TCBプログラムに
      関する詳細は、FCCホームページにて"TCB PROGRAM ROLES AND RESPONSIBILITIES"をご確認下さい。
※2:コメント等発生した場合を除く

FCC登録情報   ⇒ https://apps.fcc.gov/oetcf/tcb/reports/TCBSearch.cfm
総務省認定情報 ⇒ http://www.tele.soumu.go.jp/j/sys/equ/mra/ninsyoukikan/index.htm#4000402

 

UL Japan TCBサービスお取引きの手引き/料金表

  • 当サービスに関する手引きおよび料金については、こちらをご参照下さい。⇒ 

    ※申込みおよび各種届出後、お客様のご都合により取下げを行うときは取下げ手数料が発生する場合があります。また、料金は予告なしに変更する可能性があります。

 

UL Japanが証明可能な機器および対応規格

1999年8月17日付けのFCC公示DA99-1640に定める下記区分のうちA1(例:キーレス)A4(例:WLAN/BT)に属する機器
※『証明』に関する詳細はKDB 982426をご参照下さい。

区分 機器

 A 免許不要の無線周波装置

 A11GHz以下の周波数で運用する小電力送信機(スペクトル拡散装置を除く)及び緊急警報システム
 A21GHzを超える周波数で運用する小電力送信機(スペクトル拡散装置を除く)
 A3免許不要のパーソナル通信業務(PCS)用装置
 A4免許不要の全米情報基盤(UNII)装置及びスペクトル拡散技術を使用する小電力送信機
 B 免許が必要な無線業務用機器
 B1連邦規則集第47編第22部(携帯電話)、第24部、第25部及び第27部のパーソナル移動無線業務用機器
 B2連邦規則集第47編第22部(携帯電話以外)、第73部、第74部、第90部、第95部及び第97部の一般移動無線業務用機器
 B3連邦規則集第47編第80部及び第87部の海上及び航空無線業務用機器
 B4連邦規則集第47編第27部、第74部及び第101部のマイクロ波無線業務用機器
 C 電話端末機器
 C1連邦規則集第47編第68部の電話端末機器

なお、A1、A4以外の機器、及びインダストリーカナダに関しては、UL CCSにて認可可能です。
詳細については、こちらをご覧下さい

TCBが認可を下ろせない機器(TCB除外リスト(KDB 628591))については、FCCに申請する必要があります。またTCBによる認可は可能ですが、認可前にFCCに問合せが必要なものもあります。 詳細についてはPermit But Ask (KDB 388624)をご参照下さい。

 

市場監査について

製品が証明されれば、認可取得者はFCC規則との継続適合に責任があります。ISO/IEC Guide 65に基づき、FCC規則2.962 (g) は、TCBに市場監査を行うよう要求しています。市場監査は、当機関がある監査年度において、認可した製品の総数の中から幾つかのサンプルを抜き出し(認可総数の5%(SAR1%))、その評価に基づきます。なお、市場監査における費用は当社負担です。

 

関連リンク

 

TCBサービスのお問合せ先

WiSE事業部 申請課
TEL : 0596-24-8116 / FAX : 0596-24-8095
E-Mail : emc.jp@ul.com