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R&TTE指令に対する適合性評価/証明


R&TTE指令適合性証明業務

R&TTE指令が適用される電気・電子機器を製造する事業者は、R&TTE指令に基づき、Notified Bodyによる適合性評価を受けることが可能です。

UL Japanは、通信端末機器及び無線機器に関する欧州の関係法令(R&TTE指令)に基づく適合性評価を行う機関(CAB=Conformity Assessment Body、即ちNotified Body)として総務省より認定されました。これを受け、2006年3月に、日欧合同委員会はUL Japanの登録を行いました。この決定により、弊社が実施するR&TTE指令に基づく適合性評価の結果が欧州共同体加盟各国で受け入れられることになります。R&TTE指令Annex Ⅲ、Annex IVで規定されている適合性評価手続きに基づき、製品の適合性評価を行い、その証明書(R&TTE指令に適合している旨を記したCAB Statement of Opinion)を発行いたします。

CE1731 


欧州委員会の掲載WEB
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/single-market-goods/international-aspects/mutual-recognition-agreement/japan/index_en.htm (言語:英語)

Notified Body
製品の適合性を判断する権限を国により与えられた第三者機関のことで、技術的能力を有し適合性証明書を発行します。指令の要求によってはNBの関与が必要な場合もあります。

 

 

 

■  適合性証明対応機器および規格

該当指令

 製品カテゴリー 規格名

R&TTE指令

第1号CAB
Notified Body

(a) 通信端末機器


(b) 無線機器
ショートレンジデバイス、2.4GHz帯ワイドバンド
送信システム、GSM方式携帯電話、ワイヤレスマイクおよび5GHz帯無線LAN

EN 50360, EN 50361, EN 50371,
EN 62479, EN 55022, EN 55024, 
EN 62209-1, EN 62209-2,
EN 61000-3-2, EN 61000-3-3,
EN 61000-6-1, EN 61000-6-2,
EN 61000-6-3, EN 61000-6-4,
(EN 61000-4-2, EN 61000-4-3, EN 61000-4-4,
EN 61000-4-5, EN 61000-4-6, EN 61000-4-8, EN 61000-4-11)
EN 300 220-2, EN 300 328,
EN 300 330-2, EN 300 422-2,
EN 300 440-2, EN 300 454-2,
EN 301 357-2, EN 301 489-03,
EN 301 489-07, EN 301 489-09, EN 301 489-17,
EN 301 511,
EN 301 893, EN 60065,
EN 60950, EN 60950-1,
EN 60825-1, EN 60825-2


■  NB検証についての公表事項 


■  R&TTE指令適合証明書お取引きの手引き(R&TTE指令適合性評価業務フロー) / 料金表 

   * 申込みおよび各種届出後、お客様のご都合により取下げを行うときは取下げ手数料が
     発生いたしますのであらかじめご了承ください。 
 

■ 申込書 / Application Form

R&TTE指令適合証明サービスは、こちらの申込書によりご依頼ください。  

R&TTE指令適合性証明業務の詳細につきましては、以下までお問合せください。

お問合せ先
WiSE事業部 申請課(本社)
TEL : 0596-24-8116
FAX : 0596-24-8095
E-Mail : emc.jp@jp.ul.com