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グローバルサービス契約

[日付を挿入] (「発効日」)時点で有効となる本グローバルサービス契約(「GSA」)の条件は、「見積書」または「プロジェクト確認書」で特定または参照される「UL関連会社」(「UL契約当事者」または「当社」)によって、[会社名を挿入](「クライアント」または「お客様」)に提供される全ての「サービス」に適用されます。 「UL契約当事者」と「クライアント」を総称して「両当事者」または個別に「当事者」ということがあります。 お客様の主たる営業所の住所は[クライアントの住所、市町村、州、郵便番号、県/国を挿入]です。

UL関連会社」は、UL契約当事者または同社によって支配される事業者、同社を支配する事業者、もしくは同社と共通の支配下にある事業者を指します。また「UL関連会社」は総称としてそれらすべてを指します。「支配する」とは、契約その他により、かかる事業者の50%を超える株式を保有すること、契約、その他の方法により、事業者の経営や事業方針の指揮をとる、またはその指揮を可能にする権力を直接的または間接的に保有することを意味します。

1.     サービス。「サービス」という用語は、その条件により本GSAを組み込む「見積書」または「プロジェクト確認書」において、一意的に特定されるサービスを意味します。かかるサービスの各種類には、当社が時宜に応じて修正する可能性のある、サービス特有の追加要件(「サービス条件」)が存在します。いかなる修正も、次の文章で紹介されるURLのウェブサイトに掲載された日から適用されます。サービス要件は、www.ul.com/ServiceTermsで閲覧可能であり、要請に応じて印刷または電子フォーマットによりお客様に提供されます。本GSAで使用されているが定義されていない括弧つきの用語(原文では先頭が大文字の用語)は、適用される「サービス条件」で規定する意味をもちます。

2.     サービス契約。サービス契約(「サービス契約」)は、以下により成立します。(i) 「サービス」を提供するために当社もしくは当社の代理人が作成した書面(電子メールを含む)による提案(「見積書」)にお客様が同意する、(ii) お客様の注文について、書面(電子メールを含む)による承諾(「プロジェクト確認書」)が、当社もしくは当社の代理人によって発行される、または (iii) 「見積書」および「プロジェクト確認書」の双方が発行されない場合に、書面もしくは口頭によりお客様から「サービス」が要請され、当社がその「サービス」を開始する。「フォローアップ サービス」の場合、どの「契約者」が「見積書」を受け取るかとは無関係に、「フォローアップ サービス手順」が「フォローアップ サービス」の全「契約者」に対する当社の「見積書」となります。また「フォローアップ サービス」のための「見積書」の「契約者」による(「フォローアップ サービス条件」で規定される方法に従う)同意により、全「契約者」は法的に拘束され、お客様の「フォローアップ サービス」のための「サービス契約」が成立します。「契約者」、「フォローアップ サービス」および「フォローアップ サービス手順」の用語は、「フォローアップ サービス条件」で定義されます。各「サービス契約」には、「サービス契約」の作成日時点で効力を有する該当の「サービス条件」と本GSAの双方が組み込まれます。

本GSAの条件が組み込まれる2つ以上の「サービス契約」が作成される場合があります。独立した「見積書」または「プロジェクト確認書」の下で2つ以上の「サービス」を受ける場合、各「見積書」または「プロジェクト確認書」に記載のとおり、お客様の「サービス契約」の相手となる「UL契約当事者」が異なる場合があります。

3.     スケジューリング、価格設定および支払条件。「サービス」について見積もられる価格設定および提供スケジュールは、目算に過ぎず、特定のプロジェクトの要件次第で、お客様に事前通知のうえで当社が変更する場合があります。「サービス」を開始する前に、当社はお客様に(合計料金に充当される)前金を要請する場合があります。お客様は請求書の受領後、速やかに当社の料金および関連費用を支払うものとします。お客様は、「サービス契約」に関連し、「UL関連会社」の純利益から計算される所得税以外に政府から課金される可能性のあるすべての税金または関税(「税金」)について責任を負っています。当社は、かかる「税金」を当社の請求書に追加し、お客様から徴収する場合があります。お客様は、電信送金もしくは振込手数料、またはその他の相殺額を控除しません。当社は、未払い残高について、支払期限から支払いが全額完了するまで、毎月1%(年間12%)または合法的な最大利率のうち小さいほうの利率で利息を徴収する場合があります。お客様は、支払の滞納または未払いの場合、必要に応じて弁護士費用を含む合理的な徴収費用を支払うことに同意するものとします。支払期日に料金が支払われない場合、当社はお客様に対するサービスを拒否または取消する場合があります。

4.     貴社情報。お客様は、当社または別の「UL関連会社」にお客様から、あるいはお客様に代わって提供されたすべての情報および/またはデータ(「貴社情報」)が完全かつ正確であること、また当社へ提供を行う際にお客様が関連するデータ保護法を遵守していることを表明し、保証するものとします。またお客様は、当社がお客様に「サービス」を提供するにあたり、かかる情報に依拠して処理する場合があることに同意するものとします。お客様はさらに、「貴社情報」はすべてお客様が所有または使用許諾され、いかなる第三者の知的財産権も侵害しないことを表明し、保証するものとします。「貴社情報」が不正確な場合は、サービスのいかなる履行や申し立てられた不履行に対しても当社は責任を負いません。お客様は、当社が以下を実施するために、他の「UL関連会社」、下請業者または第三者と、(適用される法令および契約上の義務によって許容される範囲内で)「貴社情報」を共有する場合があることに同意するものとします。(i) 「サービス」の履行、(ii) 当社、当社の「サービス」もしくは当社の「サービス」の改善に関する意見調査の実施、(iii) お客様に対する当社の「サービス」についての追加情報の提供、または (iv) 公共安全のための行動。

5.     秘密情報。 「サービス」に関し、各当事者は他の当事者の秘密情報または専有情報(「秘密情報」)にアクセスする、あるいはこれらを受領、閲覧する可能性があることを認めます。秘密情報には以下のものが含まれます:(a) 事業/マーケティング計画および財務情報、 (b)製品およびサービスの計画、設計、スケッチ、試作品、(c) ソフトウェア、テストのプロセスおよび方法、データ、テスト設備および装置などのエンジニアリングおよび技術情報、(d) 営業秘密、 (e) 開示当事者の顧客、取引先、または関連会社、およびその製品やサービスに関する情報。しかしながら、「秘密情報」には次の情報や資料は含まれません。(i) 開示された時点で受領当事者がすでに知っていた情報、 (ii) 一般に入手可能である、または受領当事者の作為もしくは不作為によらずに一般に入手可能となる情報、 (iii) 受領当事者が秘密保持義務に違反せずに他の情報源から入手する情報。各当事者は、「UL関係会社」またはその下請業者が「サービス」を履行するために必要とされる場合を除き、開示当事者の秘密情報の全部または一部を開示、譲渡、使用、リバースエンジニア、もしくは利用可能にしないことに合意します。各当事者は、開示当事者のすべての秘密情報を、自身の秘密情報を保護するときと同じ程度の注意を払い、いかなる場合にも注意の度合いがしかるべき基準に満たない扱いはしないことに同意します。当社は、次の条件でお客様の秘密情報を開示することがあります。(i) 「サービス」を履行するために他の「UL関係会社」、代理店、下請業者に開示する場合、(ii) 当社の裁量により、公共の安全のためと見なされる場合、 (iii) 司法、規制、または認定当局の命令または指令に従って提供が求められる場合、または (iv) 判例法または制定法上の義務で求められる場合。各当事者は、開示当事者から要求があった場合は、コピー1部を記録管理または認証のみを目的として保持する場合を除き、自らの費用負担により、開示当事者から指示されたとおりに、すべての秘密情報を返却または処分することに同意します。各開示当事者は、その秘密情報におけるすべての排他的な権利、権原および所有権を保持します。

6.     サンプル。「サービス」においてサンプル検査が必要な場合、お客様は代表サンプルを、お客様の費用負担で当社宛に発送するものとします。検査の終了後は、お客様の費用負担によるサンプルの返却について、書面によりその他の手配が合意されない限り、かかるサンプルは処分される場合があります。発送、試験およびサンプル調製によりサンプルが損害を受ける、または損なわれる場合があり、お客様は、「UL関連会社」に対してかかる損害または破壊の責任を問わないことに同意するものとします。

7.     下請契約。お客様は、当社が「UL関連会社」または当社の要件を満たすその他の第三者に「サービス」を下請けする場合があることに同意するものとします。当社は、下請業者が当社の守秘義務要件への準拠を含め、当社の現行の資格要件を満たすことを、かかる下請契約の条件として規定します。ULは、その下請業者による本契約に対するいかなる違反に対しても責任を持ちます。

8.     ULの名称またはマーク 1つ以上の「UL関連会社」が、「UL」、「Underwriters Laboratories」およびそれらの変異形と派生要素を含む、商標、サービスマーク、認証マーク、社名、ロゴ、ドメイン名、企業識別子、およびその他知的財産権(「マーク」と総称する)についての権利を保持しています。「マーク」を使用することを「サービス契約」で具体的に許諾されているお客様の権利を除いて、お客様には「マーク」に関して一切権利はありません。「マーク」の保持、更新、権利執行および保護について、お客様は「UL関連会社」と協力するものとします。お客様は直接的にも間接的にも、「マーク」および「UL関連会社」のその所有権に対して、異議を申し立てることはないものとします。お客様は世界のいかなる場所においても、「マーク」またはそれと混乱を生じさせるほど類似したマークの登録を試みないものとします。お客様は「マーク」または競合する商標、サービスマーク、認証マークのいずれかに関して、権利が侵害、もしくは不正使用されていることに気づいた場合は、速やかに当社まで通知することに合意します。お客様は、「マーク」またはその他の「UL関連会社」の知的財産権の悪用が、金銭のみでは補償し得ない回復不能な損害を当社にもたらすことに同意するものとします。「サービス契約」には「マーク」に関する追加の義務を含む場合があります。

9.     輸出規制。お客様は以下を表明し、保証します。(i) 「UL関連会社」に輸出法、貿易法またはその他の経済制裁法を違反させないこと、(ii) プロジェクトが、米国輸出規制、その他の政府規制が適用される技術を伴う場合は、速やかに当社に知らせ、それらの規制に準拠するために必要なすべての情報を速やかに提供すること、および (iii) 「サービス契約」に基いて提供された「サービス」に関する当社への支払いは、米国で施行されるものも含むが、それに限らず、マネーロンダリング、テロ資金供与、およびその他違法活動の防止に関する適用法に従った金融機関および口座により、行うこと。

10.  クライアントの救済 当社は、適合性評価機関に一般に適用される専門職の行動基準に従って「サービス」を提供しており、「サービス」の履行において合理的なスキル、注意および勤勉さを行使する以上の責任は有しておりません。第19項に規定される法廷が、当社が「サービス」を提供するにあたってかかる行動基準への順守を怠り、かかる不履行がお客様に直接的に損害を引き起こした、と判断する場合は、当社はかかる直接の損害に対してお客様を補償します。ただし、かかる補償の金額は、お客様に直接的に損害を引き起こした、提供された「サービス」の特定部分について お客様が当社に支払う料金を超えず、またいかなる状況においても、付随的、派生的または懲罰的損害賠償に対して当社はお客様に対する責任を負いません。この第10項で特に定めている場合を除き、当社は、「サービス」に関して、「商品性の黙示保証」、「特定目的への適合性」、その他明示・黙示を問わず、いかなる種類の表明または保証も行いません。この第10項と、第11、12および19項の目的に関して、「サービス」という用語には、任意の「UL関連会社」による任意のタイミングの、あらゆる検査基準または要件の構想、開発、発布、点検、公開、修正、取消、解釈、使用、または適用が含まれています。責任の制限および免責は、法律で許容される最大限の範囲で適用されるものとします。

11. 第三者請求。 お客様は、設計、お客様が提供する試験またデータ、製造、マーケティング、もしくはお客様の製品またはサービスの販売(お客様による「マーク」の使用を含む)または当社の「サービス」に関連して第三者が主張する請求から生じる、またはそれに関係する、すべての損失または費用(合理的な弁護士費用を含む)について、被補償当事者の単独の過失による場合を除き、「UL関連会社」およびその理事、取締役、役員、従業員、メンバー、関連会社、代理人、および下請業者(各「被補償当事者」)すべてに対して補償するとともにその責任を免除します。被補償当事者は、第三者請求の対象となった場合は、不当に保留または遅延されることなく、お客様の同意をもって、お客様の費用負担で、自ら選任した弁護士により、自ら防禦できるものとします。

12. 免責。 お客様は、第10項に規定される当社からの補償を求める請求を除き、法律で許可される範囲で、「UL関連会社」およびその理事、取締役、役員、従業員、メンバー、関連会社、代理人、および下請業者に対する、いかなる賠償責任、請求、要求、訴訟または申し立てられた損失、損害賠償または傷害の訴因からも免責するものとします。この免責は、不法行為により生ずる請求だけでなく、何らかの方法で「サービス契約」に基づく当社の「サービス」または履行、または申立てられた不履行から、またはそれらに関連して生じる、あらゆる州法または連邦法に基づく請求すべてを対象とします。

13. 当社の機能。お客様は、当社が貴社の製品またはシステムの設計者、メーカー、マーケティング業者、販売者、裏書人、保証人、または保険業者ではないことを認め、これに同意します。「サービス」を提供することにより、当社は、「UL関連会社」以外の事業者による設計や検査、または「サービス」のためにお客様が当社に提出する製品もしくはシステムの製造、マーケティングもしくは販売に関して、お客様もしくは任意の第三者に対し、注意義務も含め、いかなる義務も負わず、これを否定します。お客様は、以下の点について、同意します。(a)当社の「サービス」の提供は、お客様が行うかかる製品またはシステムの検査および試験に置き換わることを目的とはしていないこと、(b)「サービス」の実施によって、製造または販売の前後を問わず、かかる製品またはシステムを検査または試験しなければならないというお客様の義務を当社が引き受けることはないこと、(c) 当社は、かかる製品またはシステムの安全性や性能を保証または確約していないこと、および (d) 「サービス」を提供するにあたり、当社はお客様のビジネスに対する助言および経営のために情報を提供してはいないこと。

14. 当社のドキュメンテーション。当社は、いかなる形態であれ「UL関連会社」が着想、準備、生成、または案出した、あらゆる報告書、手順、データ、計算、メモ、またはその他資料(「ULドキュメンテーション」)における、すべての所有権、権利、権原、および利益を保持します。当社から事前の承諾を得ない限り、お客様が書面または電子的を問わず、いかなる媒体によってもULドキュメンテーションを第三者に配布することは禁じられています。 上記にかかわらず、お客様は社外秘として、あるいは求められた場合に規制当局に対し、ULの報告書を全体として開示することができます。当該報告書には、必ず「UL LLCは上記の会社に対し、そっくりそのままの形であることを条件として本報告書を複製する権限を付与します。」という説明文をつけなければなりません。いかなる状況においても、ULの報告書をお客様のインターネット ウェブサイトに掲載してはなりません。

15.  譲渡。お客様は、「サービス契約」に基づくお客様の権利または義務を、当社の書面による同意なく、他者に譲渡することはできません。当社は、お客様への事前の通知により、「サービス契約」またはそれに基づく当社の権利もしくは義務のいずれかを、他の「UL関連会社」に譲渡する場合があります。

16.  解約 「サービス条件」で特に規定される場合を除き、「サービス契約」は、他方「当事者」宛の書面による30日前の事前通知をもって、一方の当事者が解約するまで継続します。当社または他の「UL関連会社」との「サービス契約」に対するお客様の重大な違反がある場合、当社は「サービス契約」の一部またはすべてを直ちに解約できます。倒産の申立書または債権者からの保護を求める同様の申請と同様に、通常業務におけるお客様の負債および債務の支払いの不履行または支払不能は、全「サービス契約」に対するお客様の重大な違反となります。「サービス契約」の解約通知に基づき、当社は迅速な方法で「サービス」の提供を停止する手続きを取ります。解約時に当社は、解約に関連して当社が被ったすべての直接費と経費を含め、解約日までに提供された「サービス」および「サービス契約」に基づく請求額の満額を請求する権利を有します。

17.  第三受益者 「サービス」に関連して収益を受け取る権利を生じさせるこれらの条項を除き、「サービス契約」の全条項を施行する目的で、UL LLCを含むその他すべての「UL関連会社」は、各「サービス契約」で意図された第三受益者となります。上記に規定される場合を除き、各当事者は、「サービス契約」のいかなる条文も、他の第三者に利益を供与する、または第三者に権利もしくは救済措置を与えることを、意図していません。

18.  権利放棄または修正 当事者が本契約の条項の履行を強く主張しなかった場合でも、いかなる権利の放棄または当該条項の将来的な履行に対する権利の放棄にはなりません。「サービス契約」のいずれかの条項の権利放棄または修正が有効となるためには、両当事者の権限ある代理人により締結された書面に規定される必要があります。

19.  紛争解決 本GSA、本GSAに従って締結された「サービス契約」またはかかる「サービス契約」の下で提供される「サービス」に関係する紛争または論争は、料金の不払いを除き、米国仲裁協会(American Arbitration Association:AAA)の「大規模で複雑な商事紛争のための商事仲裁の規則および手続き」(Commercial Arbitration Rules and Procedures for Large, Complex Commercial Disputes)に従い、AAAの国際紛争解決センター(International Centre for Dispute Resolution)が執行する、秘密扱いの拘束力のある仲裁によって解決されます。 以下の場合を除き、仲裁地はイリノイ州のシカゴになります。(i) お客様の主な営業所がヨーロッパにある場合は、仲裁地は英国のロンドンになり、 (ii) お客様の主な営業所がアジア、オーストラリアまたはニュージーランドにある場合は、仲裁地はシンガポール共和国のシンガポールになります。仲裁は、3人の仲裁人で構成されるパネルによって行われます。各仲裁人は、企業または司法の法的な場で少なくとも15年の実質的な商事取引経験を有する個人が務めます。仲裁パネルは下記のとおり選択されます:当事者は、AAAの商事仲裁者パネル(AAAの大規模で複雑な商事紛争のための手続きの経験があり、精通している)から抽出された10人の仲裁人リストを要請します。このリストから、両方の当事者がそれぞれ1人の仲裁人を選択します。2人の仲裁人は、自らがパネルに選任されたことを通知された後、10人のリストから3番目の仲裁人について同意し、この仲裁人がパネルの議長となり、パネルが確定します。仲裁人の過半数の決定が、パネルの決定となります。仲裁人は、本GSAまたは本GSAに従って締結された「サービス契約」のいずれかの条件を追加、変更または無視すること、付随的、派生的、または懲罰的損害賠償(使用不能損失、不当利得、および/または逸失利益を含むがこれに限定されない)を裁定すること、または上記第10項で規定された救済、あるいは上記第10項および第12項に規定される責任制限、および免責と権利放棄を超過することに対して権限を有しません。パネルの決定は法的拘束力があり、仲裁判断に基づく判決は、正当な管轄権を有する裁判所によって正式に記録されることができます。仲裁は、本GSAまたは本GSAに従って締結された「サービス契約」から派生する当事者間のいかなる紛争に対しても最終的な救済となります。ただし、本書のいかなる規定も、当事者がそのマーク、秘密情報、または専有情報の悪用または不正流用、あるいはその知的財産の侵害に対して、(その他の救済措置に加え)法廷で差止めによる救済を求めることを妨げるものではありません。仲裁は、英語で行われるものとします。

20.  通知。お客様宛の通知はすべて、お客様の主たる営業所宛に、手渡し、クーリエ便、郵便、電子メールまたはファクシミリにて行われる必要があります。当社またはその他の「UL関連会社」宛の通知はすべて、以下宛に、手渡し、クーリエ便、電子メール、米国郵便またはファクシミリで実施される必要があります。c/o UL LLC, Attention: General Counsel, 333 Pfingsten Road, Northbrook, Illinois, 60062, U.S.A. 通知は受領時点で有効となります。

21.  分離可能性。「サービス契約」のいずれかの条項が無効、取消または法的強制力を有しないものと判断されたとしても、本「サービス契約」の残りの条項は何ら影響をうけることなく、本「サービス契約」の残りの各条項は、適用法により許される最高の限度まで有効であり、執行されます。

22.  準拠法/管轄権。 本GSA、本GSAに従い締結された「サービス契約」、またはかかる「サービス契約」の下で提供される「サービス」は、準拠法選択のルールに関係なく、アメリカ合衆国イリノイ州法に準拠します。お客様の自国内外を拠点とする「UL契約当事者」からお客様が「サービス」を購入する可能性があること、他の国の「UL関連会社」がお客様の契約の多くの第三受益者となること、当社とお客様が、その関係においてより良い予測可能性を実現するために、すべての「サービス契約」のために単一で統一された管轄法という利益を共有することを、お客様は承認するものとします。

23.  保険 当社は、お客様が、第三者責任を充足するために、十分な補償範囲の保険を保持しているという証拠を作成するよう、お客様に要請する権利を留保します。

24.  契約条件の存続 「サービス契約」の規定で、その性質により継続的な権利及び義務を定めているものは、本GSAの以下の規定を含め、「サービス契約」の終了後も存続するものとします。第3項(スケジューリング、価格設定および支払条件)、第4項(貴社情報)、第5項(秘密情報)、第8項(ULの名称またはマーク。「サービス条件」における「マーク」に関する規定も含む)、第10項(クライアントの救済)、第11項(第三者請求)、第12項(免責)、第14項(当社のドキュメンテーション)、第17項(第三受益者)、第18項(権利放棄または修正)、第19項(紛争解決)、第22項(準拠法/管轄権)の各条項。

25.  英語。「サービス契約」に関係するすべてのドキュメンテーションは、英語で記載されます。お客様に提供される「サービス契約」の翻訳は、お客様の便宜を図る目的に限られており、いかなる場合も、英語版が優先します。

26. 完全合意 本GSAの第27項で特に定めている場合を除き、各「サービス契約」は、当社の「サービス」の履行に関する、両当事者間の完全かつ全面的な理解となります。適用される「サービス条件」は、「見積書」、「プロジェクト確認書」、または本GSAでの矛盾するいかなる条項にも優先します。いかなる状況においても、お客様の「見積書」の要請、発注書、請求書、販売もしくはマーケティング資料、またはその他のビジネス文書において、印刷済みの、追加の、または別の条件が、「サービス」に適用されたり、「サービス契約」を変更したり、または当社を法的に拘束することはありません。

27. 旧契約への影響。「旧契約」とは、2012年1月1日以前に次の会社との間で有効であった、「サービス」を提供するための契約を意味します。 (i) Underwriters Laboratories Inc. (政府その他の助成金を受ける研究、(直接の、または代行業者による)安全基準の開発と普及、安全の問題に関する一般人の教育、助成金の他の組織への配布、消費者保護と前記活動に関連する活動の支援を除く) (ii) UL de Argentina S.r.l. (「グローバルサービス契約」の下で遂行されるもの) (iii) Underwriters Laboratories of Canada Inc., (iv) UL International Services B.V., (v) UL India Pvt. Ltd., または (vi) UL do Brasil Ltda.

  • a. 以下の副段落 (b) で定められる場合を除き、お客様の「旧契約」は本契約の「発効日」に解約されます。お客様が現在受けている「フォローアップ サービス」については、お客様による本GSAの締結により、お客様の「製造拠点」に基づき、該当する「UL契約当事者」との間で、「フォローアップ サービス」のための新しい独立した「サービス契約」が作成されます。お客様の「対象製品」の「製造場所」が、(i) 米国の50州またはコロンビア特別区の一つである場合、「UL契約当事者」はUL LLCとなります。 (ii) アルゼンチンの場合、お客様の「UL契約当事者」は、UL de Argentina S.r.l.となります。 (iii) ブラジルの場合、お客様の「UL契約当事者」はUL do Brasil Ltda.となります。 (iv) カナダの場合、お客様の「UL契約当事者」はUnderwriters Laboratories of Canada Inc.となります。 (v) インドの場合、お客様の「UL契約当事者」はUL India Pvt. Ltd.となります。 (vi) その他の国の場合、お客様の「UL契約当事者」はUL AGとなります。 独立した「フォローアップ サービスに関するサービス契約」が、2つ以上作成される場合があります。かかる独立した「フォローアップ サービスに関するサービス契約」は、「発効日」に有効となり、本GSAの条件および「フォローアップ サービス」の条件が統合されます。「製造拠点」および「対象製品」という用語は、「フォローアップ サービス条件」で定義されています。
  • b. お客様が以前に発注したものの、「発効日」時点でまだ完了していない(作業進行中の)、「フォローアップ サービス」以外のサービスは、お客様の「旧契約」および既存の「見積書」または「プロジェクト確認書」によって規定されます。
  • c. 政府とその他の助成金を受ける研究、公共の安全基準の開発、および消費者保護支援のための、Underwriters Laboratories Inc.との契約、「グローバルサービス契約」以外の契約の下で履行されるサービスのためのUL de Argentina S.r.l.との契約は、有効なままとなります。

28. その他の「UL契約当事者」。本GSAの当事者ではない、既存の、または後日「UL関連会社」の一員となる企業が、本GSAの条件を受け入れることを書面により同意し、署名された同意書を弊社に提出することにより、お客様とのGSAの契約当事者となることができます。

29. 電子署名。本GSAおよび「サービス契約」は、ファクシミリ、PDFまたはその他の電子署名により締結および提出することができます。ファクシミリ、PDF、またはその他の電子署名は、有効かつ原本とみなされます。

30. 不可抗力。火災、洪水、地震、自然災害、天災、戦争、テロ、暴動、社会的混乱、反乱、その他同様の、影響を受ける当事者の合理的制御不能な原因による、その義務の遂行における不履行または遅延に対し、いずれの「当事者」も責任を負わないものとします。ただし、かかる不履行または遅延が、合理的な警告により防げず、合理的に回避できない場合、かつ妨害または遅延を被った「当事者」が、他方の「当事者」に速やかに通知し、遅延を引き起こした状況について説明することが条件となります。本条項により、支払期限に達している支払義務のある金額の支払を遅延または延期させることはできないものとします。

署名者が以下に記名された「クライアント」のために本GSAを締結する権限を有していることを、お客様はここに表明し、保証するものとします。